大桃美代子さんVS麻木久仁子さんの問題と法律
あまりにもタイムリーな記事なので一応コメントしておきます。
ソースはこちら。
http://twitter.com/#!/omomo_miyoko/status/16493684769951744
内容は大桃美代子さんが、「元夫が麻木久仁子さんと不倫していた。先輩として尊敬していたのに、ショック(´Д` )どうして(ToT)辛い」とツイッターでつぶやいたというもの。
はてさて、法律的にはどうなんでしょう。元夫と不倫していたと書いていますが、元夫ということを捉えて、彼が離婚後に麻木さんと付き合ったのであれば何の問題もない。
確か麻木さんも離婚後のはずですし。
そもそも不倫にあたらない。
まあけどそう解釈するのは無理やりでしょうね。(追記:全く違いましたね。)
離婚前で、なおかつ大桃さんの夫婦関係が破綻する前から不倫関係にあったのであれば当然不貞行為にあたることになる。
そうなると慰謝料請求が出来る。(追記:大桃さんの主張はこれですね。そりゃそうでしょうけど。破綻していたら慰謝料請求はできません。これは麻木さんの弁護士側の主張。これまたそういう主張しますよね。なんだか世論的には戸籍上婚姻関係にあれば不倫だーという感じですが、法律にふれていると全くそんな意識なくなってました・・・。いいのやらわるいのやら。)
期間が長ければ慰謝料も上がっていきますが、相場としては100万から500万といったところ。
まあこの相場は一般人基準なんで(一般人だと30万くらいの例もよくあります)、芸能人の場合はどうなるのかわかりませんが。
通常は不倫が発覚した時に内容証明等を送って相手に慰謝料を請求します。
大体、不倫が明らかな場合は裁判なんかにはならずに、示談書を交わして終わり。
芸能人だと示談にする代わりに少し金額を多めに払うんでしょうが。
通常はこうなるはずなんです。(ちなみに慰謝料請求の時効は大桃さんが知ってから3年です。)
ただ、今回ツイッターで大桃さんがつぶやいちゃいました。
これは立派な名誉棄損。
麻木さんが大桃さんに不法行為に基づく損害賠償ができちゃいます。
名誉棄損は(こういう内容では)真実でも名誉棄損が成立しちゃいます。
詳しくはこちらをご覧ください。
ネット上で誹謗中傷された時に知っておくべき3つの事(まとめ)名誉棄損・侮辱を中心に
不倫の慰謝料と名誉棄損の慰謝料では後者の方が高いと思います・・・(一般論ですが)。
まあないでしょうが、両方が慰謝料を求めてやりあえば、損をするのは大桃さんになるかと。
単なる賠償金だけの話ですが。
有形無形のものを含めると麻木さんの方が痛いか・・・。
当事者でないのでわかりませんが。
大桃さんのお気持ちは分からなくは無いですが、ちょっと軽率すぎたのかもしれません。
ちなみにアクセス数が多い、当事務所の不倫関連のページをご案内しておきます。
追記
その後の世論の流れ的には麻木さんの完全な不倫でひらきなおってる!というような言われようのようです。
まあ有名人だからというのもあるのでしょうが・・・。
ただまあ弁護士のいうのも筋が通ってます(あたりまえか)。
婚姻関係がすでに両方とも破綻していたのだから問題ない、不倫不貞ではない・・・。
こういう問題はうちうちで解決すればいいのにと思いますけどね。
どちらか一方が特に有名ですと、残りの人も良くも悪くも変に勘ぐられてしまいますよね・・・。
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カテゴリー:行政書士のつぶやき