不倫慰謝料請求に関する相談
(相談内容)
現在、不倫関係にあった 元旦那から 私宛に慰謝料請求されています。
この慰謝料の請求は、私だけが、払わないと いけないのでしょうか?
それとも 不倫相手にも 半分払ってもらえるのでしょうか?
(回答)
一読すると内容が少し良く分からない感じですね。
多分ですが、もともと不倫していて離婚になってしまい、離婚後に元の旦那さんから不倫の慰謝料請求をされたのだと思います。
回答としては、いろいろな場合に場合分けをして考えなければならないと思います。
なお、不倫はしていたという前提に立ちます。
離婚の時に慰謝料を支払っていた場合は、離婚の慰謝料の中に不倫の慰謝料も含まれていると考えられる場合があります。
完全に含まれていると判断できるような場合であれば改めて支払う必要はないでしょう。
それに対して、 1部含まれているが全部含まれているわけではないという場合は、改めて差額分を支払うということになりますが、それぞれの慰謝料がいくらかなどを確定的に定められるものではないので、あくまで理論上の話であって実際は話し合いで額が決まってしまうと思います。
まったく含まれてない場合というのは理論上では考えられるのでしょうか、なかなか認められないと思います。
不倫している事は全く知らなかったといっても、夫婦関係がうまくいっていなかったために離婚したのでしょうから、夫婦関係がうまくいっていなかったことが不倫につながったと考えられ、そうなると離婚の慰謝料の中に不倫の慰謝料がわずかながら含まれているというように考えても良いように思えるからです。
離婚の時に慰謝料を支払っていないような場合は改めて慰謝料の話し合いになります。
ただし離婚の際に慰謝料を放棄するなどという意思表示をしていたような場合は別です。
さて、不倫の慰謝料を支払うような場合に、不倫の相手に対して半額を請求できるかということなのですが、請求している元旦那に対しては半額しか支払わないと言う事はできません。
慰謝料の債務は、不真正連帯債務といって、請求している方には全額を支払わなければならないような性質だからです。
ただ、支払った後は不倫相手に対してお互いで話し合って負担部分を決めて、その負担割合に応じてすでに支払った賠償額の何割かの返還を求めることができます。
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