肉体関係はないのですが慰謝料を支払うことは出来ますか
思いもよらない様な質問をうけることが時々あります。
これもそのような質問の1つです。
基本的知識として、不倫された場合は判例上慰謝料請求をすることができますが、よほどの事情がない限り肉体関係と不倫は同義と考えられていると言えます。
肉体関係がないのだから不倫ではなく慰謝料を支払う義務はないと反論する場合が多く見られるのもそのためです。
それとは逆で肉体関係はないが面倒だからお金で済ましてしまいたいが、後でいろいろ言われては困るからきちんと解決するために示談書を作成したいという要望です。
結論的にはこのような内容でも示談書にすることは可能ですしば有効です。
ただ、作成する場合には一度作成してしまうと、やはり肉体関係はないのだから慰謝料を支払う義務はないと言い出すことは難しくなりますのでご注意下さい。
疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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