示談成立後の離婚と慰謝料請求
これも相談事例です。
妻が不倫をし、相手の男から慰謝料として損害賠償を支払わせた。
示談書を作成したが、その後にこれが原因で離婚することになった。
改めて離婚の分について慰謝料請求したい。
できますか?
法律上は出来ない可能性が高いです。
示談書に通常はこの不倫に関しての問題はこれで解決済みであることを明記してしまいます。
その上で両者がサインします。
そのため、お互い分かった上で示談になったのだから、たとえ離婚したとしてももう問題は解決済みだと考えられるからです。
ただ、確かに請求できる場合もあります。
例えば示談書に「ただしこの問題が原因で離婚した場合は別途当事者間で話し合うものとする」などという文言を付け足してあった場合です。
このような場合はあらためて慰謝料請求が可能でしょう。
このような場合でなくても、賠償を支払ってもらえる場合があります。
それは、相手が同意して支払ってくれる場合です。
相手が同意してくれれば示談書にどう書かれていようが問題はありません。
相手が支払ってくれるように内容証明を書くといいでしょう。
相手が同意してくれるような理由をあげれるかどうか、どのような文章を書くか。
いろいろと問題点が出てきます。
もし疑問でしたら、いつでもお気軽にご相談ください!
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