相手が支払い能力がない場合の慰謝料は?
不倫相手がフリーターや大学生、無職の場合、事実上は慰謝料を請求しても支払いを受けることが出来ません。
そのような場合どうするか。
無い場合に最終的に泣き寝入りしなければならないとはいえ、やるべきことはしておくべきです。
気休めにしか過ぎないかもしれませんが、たとえば謝罪させておく。
慰謝料についてもとりあえずは示談書を交わしておく。
もし示談書を交わせば、請求権は通常の民事的債権として扱われますので時効期間が10年に伸びます。
10年以内に相手が支払うことが出来るようになれば請求できてしまうのです。
不倫の時効期間が3年であることを考えると示談書を交わしておくメリットは高いと思われます。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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