慰謝料請求の内容証明を送付する前に相手に知らさなければなりませんか?
慰謝料請求をしたいのですが、いきなり請求をすると驚くだろうから事前に通知しておいてから内容証明を送るほうがいいでしょうかというご質問です。
時々受けます。
結論的には特にその必要はありません。
内容証明は大雑把に言うと大げさな手紙のようなものですので、事前に通知すると二度手間になります。
その意味でも特に事前に通知する必要はありません。
もちろん、内容証明を送ったとしてもその後は話し合いが待っていますから、その意味では先に通知して話し合いを開始し、こじれた場合に最後通告という形で内容証明を送付するという方法も考えられます。
どちらにしても内容証明とその他の通知の順番が決まっているわけではありません。
疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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