慰謝料に関する誤解
仕事柄、いろいろとwebをチェックしますが、正確性に欠ける記載はよく目にします。
ふと見つけた記事です。
「「慰謝料」は、相手の精神的苦痛への損害賠償なので、基本的に「相手が離婚したがっている」となれば、支払う必要もない。」まあ「基本的に」となっているので完全に間違いではないですが、誤解され易い表現だとなと思います。
法律を知らなくても簡単に反証できてしまうのではないでしょうか。
浮気者の亭主がいてひっきりなしに不倫している。奥さんは耐えていたがさすがに堪忍袋の緒が切れた。離婚を切り出したが、亭主は離婚に反対だ。
このような場合に亭主は奥さんに慰謝料を支払わなくてもいいなどとなっては社会がもちません。さすがに慰謝料を支払わなくてはなりません。
それは不倫の慰謝料であって離婚の慰謝料ではないのではなどという反論もあるのかもしれませんが、そういう反論は分析的に見すぎるていて妥当でないでしょう。
何はともあれ、やはり公平の観点から見て相手が離婚したがっているというだけで慰謝料を支払わなくてよくなるわけではありません。
ただ、これはあくまで法律論で社会学的には払うお金のない場合は事実上支払わなくていい状態になってしまっているのは問題ですが。
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カテゴリー:行政書士のつぶやき