慰謝料と違約金の規定を入れて示談書を作成する
示談書の作成を依頼されますと、慰謝料と違約金の規定を入れて作成するのが通常です。
その時に、慰謝料と違約金はどう違うのですかと言う質問を受けます。
慰謝料とは、例えば不倫であれば不倫されたことによる精神的苦痛を金銭的に評価し直した金額です。
それに対して違約金とは、示談書で約束した事柄を破った場合に課せられる損害賠償金額のことです。
例えば示談書で今後連絡をとらないという約束をした場合に、その約束に反して連絡を取った場合に支払わなければならない損害賠償額となります。
どちらも示談書には必要となりますので、性質を考えて金額を決められるといいと思います。
通常は慰謝料額と違約金の金額を一緒にする場合が多いですが、特別一緒でなければならないという理由もありませんので、別々に決めていただいても構いません。
この内容は不倫であっても婚約破棄であっても共通ですので参考にされてみてください。
示談書の作成については代行しておりますので疑問などありましたらお気軽にご相談ください!
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