慰謝料と財産分与はどう違うのか?
慰謝料とは、不倫をした場合に他方の配偶者が受けた精神的ダメージに対して支払われる賠償金のことです。
それとは異なり、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産を清算することです。
この2つは、似ているように見えますが、
実は、大きく異なります。
慰謝料と財産分与の大きな違いは、
それを行使できる期間にあります。
慰謝料請求は離婚時から3年間、財産分与は離婚時から2年間となっております。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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