履行引受契約書作成(不倫慰謝料請求を受けた場合の対策)
不倫をしてしまった側から履行引受の契約書を作成したいという希望を受ける時があります。
不倫については慰謝料請求が可能です。
分かりやすく夫が未婚の方と不倫したとします。
この場合妻は夫と不倫相手の女性に対して慰謝料請求ができます。
この慰謝料請求は不真正連帯債務と言って、簡単にいうと慰謝料として請求したい額を夫に対しても言えるし、相手女性に対しても言えるということです。
しかも、2人に請求できるのだから半額ずつしか請求できないということではなく、全額を2人に請求できます。
ただし、全額を2人からもらえるという訳ではなく、1人から一部分もらったら両者の債務額は減ります。
分かりにくくなったので例で示すと、
例えば慰謝料額が100万円の場合、
妻は夫と相手女性に100万円ずつ請求できます。
相手女性が20万円払ったとしたら、
妻は夫と相手女性に80万円ずつ請求できることになります。
もし相手女性が100万円支払ったら、妻は夫や相手女性にそれ以上請求できません。
履行引受契約とは
ここまでの話と履行引受の話は次元が違います。
夫も相手女性も妻に対して先ほどの例で言えば100万円を支払わなければなりませんが、例えば相手女性が支払った後に夫に対して請求できるかは妻とは全く関係ないことになります。
不倫関係は夫と相手女性2人で行ったのだから均等に責を負うべきだという考えのもと、夫が相手女性に半額を返済するというようにしてもいいわけです。
このような不倫関係にあった者の間で支払い方法を定めておく契約を履行引受契約と考えておくといいでしょう。
この契約の注意すべき点としては、契約を締結しているからといって妻に対して自分の負担割合を超えて支払わないと弁解することはできないということです。
例えば先の例で夫と相手女性の支払額を均等に50万円ずつにしておいたとします。
この場合でも相手女性は妻に対して50万円以上支払わないということはできません。
妻は当然に相手女性に100万円支払えと言えます。
相手女性としては100万円を支払わなければならず、ただ支払った後に50万円分を夫に支払うよう求めることができるという流れになります。
不倫関係も慰謝料請求が問題となった以降は壊れがちなので、契約書を作成しないよりはしておくほうがいいかもしれません。
このような契約書の作成も行っています。
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