婚約破棄の慰謝料で気をつけておくべきこと
婚約破棄の慰謝料の相談でよくある相談は、慰謝料額はいくらぐらいが相場ですかというものです。
大体30万円から100万円位が多いですねと答えるのが通常です。
この金額は相手の経済状態や婚約破棄の態様によって変わってきます。
少し誤解が多いのは、相手に対して慰謝料しか請求できないと思われる方がいらっしゃると言うことです。
慰謝料と言うのは、精神的な損害を意味しますが、精神的損害に対して財産的損害というものがあります。
精神的損害と財産的損害を2つ合わせて損害ということになります。
これら2つの損害を婚約破棄では請求することができます。
財産的損害として挙げられるものは、例えば結婚式場のキャンセル代、新居の敷金代、新婚旅行の前払い金などがあげられます。
これらの費用も損害として請求できますが、婚約に関係して発生した費用全ての損害として請求できるわけではありません。
発生した費用または損害について、相手が知っていたかどうかなども考慮されることがあります。
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