妻以外の女性と同棲する父に子供は慰謝料請求できるか?
最高裁判所は、
「父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を
行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、
父親自らの意思によって行うことができる」ことを理由に、子からの慰謝料請求を否定しています。
この判決には相当な批判が寄せられていたりしますが、現状このような考えで裁判所は動いています。
なお、配偶者からの慰謝料請求は当然認められます。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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