妻に支払わせた慰謝料を不倫相手への内容証明に記載する
妻が不倫したことがきっかけとなって離婚した。
離婚後に不倫相手に対して慰謝料を請求する。
このような場合に不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明は内容を注意しなければならないことがあります。
妻から慰謝料を取った事は記載しない方が良いでしょう。
なぜなら、不倫の慰謝料というものは共同不法行為と呼ばれるもので、妻が慰謝料を支払ったのであれば不倫相手は慰謝料を支払わなくていいと言う理論が成り立つからです。
もちろん妻が支払った慰謝料は離婚に関する慰謝料であって不倫に関する慰謝料ではないという反論は可能とも思えますが、実際は不倫と離婚を全て含んだ慰謝料とみなされがちかと思われます。
相手に有利になることはわざわざ内容証明に書く必要はありませんので、その点は書かないほうがいいと思われます。
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