契約書作成について
当事務所ではこのサイト以外に契約書作成についてのサイトがあります。
不倫や浮気、婚約破棄の問題の場合にも誓約書・示談書など契約書の作成が必要となる場合があります。
その場合には、こちらのサイトもご覧いただければと思います。
このサイトの中の記事について、不倫・浮気・婚約破棄の場合との関連で紹介させていただきます。
誓約書や示談書の場面で問題になるかと思います。特に相手が外国人の場合などは一度お読みいただけるといいかと思います。
損害賠償以外について定める場合、特に慰謝料を請求しないがその他のことを定めておく時はまさにこれが問題になります。
個人情報や秘密保持について特別定める必要はありませんが、少し内容を盛り込む必要は出てきます。
免責というわけではありませんが、これ以上責任は負わないし追求しないということを書くことがあります。その意味ではこの記事が参考になると思います。
誓約書や示談書において専門用語は基本的には使いませんが、法律用語の専門用語は使う場合があります。
損害賠償や解除、管轄などですが、これについては定義付けをする必要はなくわからない場合は専門家に聞かれるといいと思います。
これについては、どのような場面でも問題になってきます。
基本的に1度契約を交わした後はあまり会うことがないでしょうから、7このような規定の仕方はあまりしない方がいいと思います。
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