名前も連絡先も知らない相手と不倫した場合
あまり推奨されるべきことではありませんが、名前も連絡先も知らない相手と配偶者が不倫した場合を考えてみます。
その場合、相手が既婚の有無も知らないまま肉体関係を続けていたとしたら、慰謝料請求された場合に支払う義務はあることになります。
ただ、このようなことはなかなか実生活上認められにくいと思います。
何度もあっていればお互いのことを知っただろうという推測が働いてしまうからです。
いくら知らなかったと言いはったとしても裁判の場ではなかなか通らないということはあります。
もちろん知らなかったということが完全に証明出来れば当然損害賠償責任は負いません。
裁判外の交渉の場では裁判での結論や予想を踏まえて駆け引きを行うことになります。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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