住所を記載せずに示談書を交わすことは可能ですか?
不貞行為の慰謝料請求をする際に住所を明かしたくないという要望は一定数あります。
専門家に依頼すると専門家の事務所の住所で郵便を出しますので住所を明かさないないことが可能です。
示談書の場合はどうでしょうか。
示談書を締結するのは専門家ではなく本人同士になります。
この場合も相手が同意するのであれば住所を明かさないようにすることは可能です。
示談書は法律上和解契約の1種類であり、契約は両者の意思表示の合致で成立するからです。
ただし、相手によっては住所を書かないのであれば署名しないと言われる場合があるので、そのような場合は根気強く説得する必要がでてくるでしょう。
当事務所では内容証明のみならず誓約書示談書の作成も行っておりますのでご利用ください。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらのメールフォームをご利用ください。(24時間対応)
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カテゴリー:よくある質問・相談事例 示談書あれこれ
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