住所を出さずに誓約書を作成できますか?
誓約書の作成を依頼される方に質問をされることが多いことに、相手に住所を知らせずに誓約書を作成することができるかということがあります。
当事務所が誓約書の作成に関して行うことができることは、誓約書を作成することと、誓約書に関して何らかの要求を相手に伝える文章を作成することです。
作成した文章は当事務所の行政書士の名義で相手に送ることができます。
この時依頼者の住所は明かさないことが可能です。
住所を明かさなかった場合は相手に当事務所に返信するように求めます。
ただ、相手が返信してきたとしても当事務所は交渉に参加することができませんので、相手の返信をそのまま依頼者に転送することになります。
利用の仕方としては、自分が思う理想の誓約書を作成し、それを相手に伝えることによって、相手の反応伺います。
相手が誓約書に署名することを承諾すればそれで終了ですし、相手が承諾しなければ裁判や弁護士に相談するということになります。
弁護士や裁判となると費用がある程度かかりますので、その前段階として行政書士に書面や誓約書、内容証明の作成等を依頼することを検討されてみてはいかがかと思います。
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