住所がわからない場合の不倫慰謝料の示談書
不倫の慰謝料について示談がまとまったが、相手の住所が分からない場合にどうするかという問題があります。
相手が引っ越す場合や、住所不定の場合です。
このような場合は時間が許すのであれば定まったところが分かった段階で示談書を締結するというのが原則です。
しかし、定まった所が決まるまで時間がかかりそうであるとか、そもそも定まった住所が決まらなさそうな場合、また、そのような時まで待っていては相手の気持ちが変わりそうだというような場合は、すぐにでも示談を締結しておく必要があります。
そのような場合はとりあえず住所の記載なしで示談を取替しておくといいでしょう。
住所がなくても双方の意思および合意した内容は明らかになりますので。
あと出来れば示談書の内容に、
「住所が決定次第相手に通知すること」というような内容を入れておかれるといいと思います。
住所がわからない場合の対応方法としてはこのような感じですが、そもそもこのような相手と示談を締結すると払ってもらえない可能性が非常に高いです。
そのため、出来るだけ最初のうちに払えるだけ払わしておくことが重要かと思います。
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