不倫相手への慰謝料を妻が代わりに払うことは止められますか?
不倫相手に慰謝料請求をする際によく質問されることです。
奥さんが不倫したことは反省しているが、相手に対しても慰謝料を支払わせることが申し訳ないと思っているような場合に、奥様が慰謝料を肩代わりしてしまうようなことが予想される場合があります。
旦那様としては、不倫相手に対して支払わせたいのであって、奥様が支払うということになれば同じ家庭からお金が動くだけになってしまうので意味がないと考えます。
それで、何とかして妻が慰謝料を肩代わりして支払うことをやめさせたいということを相談される場合が多いです。
ただ、法律上は不貞行為というのはこの場合ですと妻とその相手が共同して行ったことになります。
慰謝料についても簡単に言えば共同して支払ってかまわないわけです。
この点を説明させていただくと、不思議そうに思われる旦那様が多いですが、法律上はどうしても仕方がないことといえます。
ただ、もちろん不倫相手に対して全額請求できる権利はありますので、妻に支払わないように事実上強く求めておいて不倫相手と交渉に臨まれる方が多いです。
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