不倫相手の奥さんに3000万の慰謝料を請求されたが支払わないといけないのか?
不倫相手の奥さんに3000万の慰謝料を請求され誓約書にサインしろと言われました。
3000万を支払わないといけないのでしょうか?
時々びっくりするようなこと聞かれます。
当然ですが、身に覚えのないことについては署名する必要はありません。
また、身に覚えがあったとしても、3000万という金額はあまりにも法外ですので、誓約書にはサインしないようにしましょう。
サインしたとしても錯誤や公序良俗などを理由に無効と主張していくことができますが、やはりサインしてしまうとその書面が証拠としての効力を持ってきてしまうので、不利にはたらきあまりおすすめできません。
全く無視してしまってもいいですが、やはりとりあえずは返信をしておかれるといいと思います。
返信の内容は自分自身で考えられてもいいですし、あまりにも多額ですので専門家に相談されてもいいと思います。
お困りの場合はお気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらのメールフォームをご利用ください。(24時間対応)
| コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:よくある質問・相談事例
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: