不倫相手に脅迫され支払った手切れ金は取り返せるのか?
不倫相手に脅迫され支払った手切れ金は取り返せるのでしょうか?
警察に相談すると、場合によっては、
相手方に脅迫罪・強要罪・恐喝罪での刑事処分を
求めることはできる可能性があります。
しかしながら、刑事処分では、お金を取り返すことはできません。
また、民事手続きにより手切れ金を取り返せるかについては、
手切れ金の法的性質とも関係します。
手切れ金は不倫関係を解消するために支払うお金ですから、
真意に基づかずに支払った手切れ金につきましては、
返還を請求できると考えられます。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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