不倫相手に慰謝料300万を請求すると恐喝で訴えると言われました…。
不倫の慰謝料請求となるとやはり感情的になってしまいがちです。
冷静にと言っても激情して怒鳴りつけるなどもあるようです。
あまりに程度がひどいとそれはやはり脅迫的になってしまいます。
そうなると、相手の反抗を抑圧しない程度に暴行脅迫を行い、それにより財物を奪おうとしたということになってしまいますから恐喝の実行の着手などと捉えかねません。
ただこれはあくまで法律上の議論であって、実際そのようなことがあって警察沙汰になるというのは稀有の例だと思います。
あるとすれば暴力を奮ってしまって相手を傷つけたというような時でしょうか。
そのようなことは決してしないようにしてください。
基本的に慰謝料を請求するという意思表示をすること自体は正当な権利行使として恐喝にはあたりません。
(もちろん意思表示の時に「払わなければ殺すぞ」などと凄んだ場合は成立します。)
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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