不倫相手に慰謝料請求しようと思っていたら旦那が支払うと言い出した
このような場合に相手に請求できますかという質問を受けることがよくあります。
結論から言うと、旦那が実際に支払うまでは不倫相手に慰謝料を請求できますが、旦那が実際に支払った後は請求できません。
理論的には不倫の慰謝料は不真正連帯債務と考えられているためです。
これは慰謝料が支払われるまでは全員に請求できるが、現実に支払われた部分については請求できないというものです。
例えば慰謝料が100万円だとすれば不倫相手と旦那に100万円を請求できますが、双方から100万円で200万円もらえるわけではなく、どちらから100万円をもらえばそれで終わりということになります。
ただ、実際には旦那から100万円をもらっていたとしても、不倫相手に対して本来の慰謝料額は200万円だから残りを払えというような主張をしていくことはあります。
このような場合はやはり揉めやすいと言えます。不倫相手は旦那から100万円支払われているから問題は解決しているはずだと反論しやすいためです。
そんなことはないとさらに反論して裁判になったとしても、裁判官は慰謝料は支払われていると判断しやすいと言えます。
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