不倫相手が複数いる場合に慰謝料請求は一回なのですか?
夫が不倫していることに気づき、その不倫相手に慰謝料を請求した。
夫と離婚の話し合いになったが、その過程で他にも不倫相手がいたことが判明した。
そのような場合に、一度不倫に対する慰謝料請求をしているが、もう一度慰謝料請求をすることができますかという質問を受けました。
結論的にはできます。
不倫に関する慰謝料請求は、債務不履行であったり不法行為であったりを根拠にします。
債務不履行は夫婦で貞操義務を果たすという約束をしていたにもかかわらずそれを破ったというものです。
不倫相手とは契約関係にありませんので、夫婦関係を破壊させるようなことをしたと言う意味で不法な行為をしたというふうに捉えることになります。
どちらにしろ一つ一つの行為が問題となりますので、厳密に言えば不倫行為それぞれについて慰謝料が発生することになります。
1回でも慰謝料が請求できるというのはそういう意味です。
ただ、通常はある程度の期間継続していますので、継続した期間全体を捉えて1つの慰謝料請求と考えます。
このような慰謝料請求は人が異なれば当然請求権は複数発生します。
時期が同じだとしても複数です。
泣き寝入りする方も多いですが、金額の大小はともあれケジメとしてきちんと請求して置かれるといいと思います。
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