不倫慰謝料相談あなたならどうこたえますか?
St. Adrià del Besòs, FECSA, 20 / Eduard Maluquer
(守秘義務の関係上、内容は少し変えて脚色してあります。)
行政書士もしくは弁護士になった気持ちで答えてみてください。
少し某番組風ではありますが。
ある日か細い声でゆったりと語る女性からあなたに相談の電話がかかってきました。声の感じからすると年のころは40近く。
滔々と話し続けます。
・・・
夫が少し前からどうもそわそわし始め、帰る時間も遅くなりがちでした。
私は問い詰めました。
そうすると彼が言いました。
「ある女と一緒にいた。」
さらに問い詰めると、
「彼女が何度も誘うもんだから無理やり飲みに行かされただけだ」
「俺には妻がいると知っているにもかかわらず、それでも何度も誘うもんだからつい過ちを犯してしまったんだ!」
都合のいい言い訳ばかりです。
私は頭に血が上り、すぐに彼女の電話番号を聞き出し、彼女に電話をかけました。
「この泥棒猫!夫には私がいると知っていてたぶらかしたそうじゃないの!どういうつもりなのよ!覚えておきなさいよ!」
女は20代半ばと思われるか細い声でした。
「私、彼を愛してしまったんです。」
私の中で何かがキレました。
「あなた何を言ってるかわかってるの?だいたいあなた何をしでかしたか分かっているの?いい度胸よ!」
それから数十分、一方的に散々罵りました。
それでも腹立たしさが収まらず、翌日直接相手と会って話をすることになりました。
相手の女と会う事を約束したと夫に伝えると、夫は・・・
「何も会う事は無いじゃないか・・・、俺は反省しているし、彼女にはもう会わない。もうこのような過ちはしないと誓うからこれっきりにしよう。」
「このままで終われるわけないじゃないの。私は馬鹿にされたのよ。あんな小娘に。今までも怪しいと思っていたことは何度かあったのよ。今回ばかりはきっちりさせてもらいますからね。」
結局その日は散々喧嘩したあと一睡もできませんでした。
次の日の朝、相手の女性と会う少し前になって、夫に神妙な面持ちで呼ばれた私に夫は話し始めました。
「お前に言っていた話には嘘がある。私は彼女に独身だと言って近づいた。彼女もそれを信じていた。」
「・・・・・」
怪しいとは思っていましたが、さすがに呆れました。
「その後、わずかの間だが嘘はばれずに済み、私が彼女の家に通う感じで恋人気分を楽しんだ。だがやはり、僕が必ず帰ろうとするもんだから怪しんで、結局は僕にお前がいることがばれてしまった。」
「あたりまえじゃないの。その女も鈍感過ぎなのよ。すぐ分かるでしょうに。」
「すまん・・・・」
「何よ、結局はあなたが誘ったということね。そんなことだろうと思ってたわよ。」
「いや・・・」
「何よ。あなたが誘ったにしろ、私がいるって知った後も付き合ってたんでしょ?それなら不倫なんだからきっちり賠償させてやるわよ。」
「確かにその後も少しつきあってたんだが・・・・あの・・・・」
「もう分かったから。今から彼女に会ってしっかり請求してきますから。」
「いや・・・実は彼女がお前の存在を知った時に、すでに彼女は僕の子を身ごもってた。」
「は?・・・」
「・・・」
「は?・・・」
「・・・」
「黙ってたんじゃ分からないわよ。今何カ月なのよ!」
「いや・・・もうすでに子供はおろさせた。」
「・・・そ・・・そう。じゃ・・・じゃあいいわよ。だからといって彼女が許されるわけじゃないわよ。」
「それと・・・」
「なに?まだなんかあるわけ?」
「彼女が・・・」
「その言い方やめなさいよ。彼女じゃないでしょ彼女じゃ。」
「あいつが・・・」
「その呼び方も駄目」
「○○が・・・」
「まあそれでいいわよ。○○って呼んでたのね。へぇ・・・。で、どうしたのよ。」
「・・・」
「はっきり言いなさい!」
「俺が騙してた事を苦に自殺しようとした。手首を切った。」
「は?今時そんな子いるの?・・・で、どうなったのよ。」
「病院に担ぎ込まれて一命は取りとめた。」
「・・・そうなの。そんな子死んでしまえばいいのよ。」
「で今はうつ病になってしまって精神科に通ってる・・・。俺のせいだ・・・。」
・・・
安物の脚本風ですいません。
これだと、今はやりのM君のような賞はとれそうにないですね。
と冗談はさておき、まとめると、相談者の相談は、
「私は彼女に慰謝料を請求すべきでしょうか?慰謝料を請求しても相手の女性から旦那に慰謝料請求されてしまうのではないでしょうか。」
というものです。
法律的ではなく、あなたなら感情的に人間的にどう答えるかを考えてみてください。
答をコメントもしくはメールしていただければ今後当事務所で参考にさせていただきます。
感動すれば当事務所の特別顧問に・・・(笑)。
ちなみに、法律的には簡単です。
相手の女性に慰謝料請求できる(夫婦関係にあったことを知ったあとも不倫関係にあったから)。
ただ、相手の女性も旦那に慰謝料請求出来る(騙して付き合っておろしたり精神的に傷めつけられたから)。
もちろん、相談者の女性は旦那に慰謝料請求も出来る(貞操義務違反)。
法律的にはどうあれ、妻は慰謝料請求をするべきかしないべきか。総合的にどう判断するか。そしてあなたが行政書士・弁護士でこのような相談を受けたら電話でどう答えるか。
アンケート形式にしてもいいのですが、統計を取る方法がわからないので、今後の課題にしておきます。
それにしても相談の対応は、なかなかどうして難しいものです。
相談いただくどの問題も簡単なものはありませんし、至らない点があるかとは思いますが、誠心誠意お答えいたしています。
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