不倫は既に終わっているようなのですが、慰謝料請求できますか?
なんだか妙にこの質問が最近多いので記事にしておきます。
結論的には不倫関係が終わっていようが関係ありません。
不倫の事実と相手を知ってから3年間は請求できます。
不法行為の時効期間です。
行為の時から20年の除斥期間もあるのですが、これはほとんど問題にならないです。
法律上はすでに不倫関係になかろうが関係ありません。
ただ、波風を立たせたくないと思われる方は多いようです。
一方で耐えるのは嫌だということで悩まれているようですが。
経験的には慰謝料がどうあれ内容証明を出すことで少し気が晴れるといわれる方が多いので、その意見は参考にしていただければなと思ったりもします。
とりあえずは、何か疑問や不安がありましたらお気軽にご相談ください!
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