不倫の話し合いに相手が弁護士を立てた場合、こちらも弁護士を立てないといけませんか?
相手が弁護士を立てたからと言ってこちらも弁護士を立てないといけないわけではありません。
弁護士なしでも話し合い可能です。
弁護士はあくまで代理人だからです。
どちらにも言える事ですが、弁護士や行政書士の名前で内容証明を作って慰謝料を請求し、
その後、うまく交渉が進まなくなった場合などに、はじめて弁護士に代理人となってもらい交渉してもらうのが費用面からも得策です。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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