不倫の証拠がないのですが慰謝料請求できますか?
久々の投稿になってしまいましたが、この質問も結構受けます。
全く証拠が無いのに、相手に請求するのは問題があります。恐喝にあたるかもしれません。
ただ、ご質問される方は大抵、「写真やメールなどの決定的な証拠はないが、疑わせる証拠ならある(配偶者の自白も含めて)」とおっしゃります。
そのような場合はどうでしょうか。この場合に回答させていただくのは、
「裁判にしても絶対に慰謝料をとりたいのでしたら、探偵に頼んででも決定的な証拠をつかんでください。
もしそこまで求めてないのでしたら、とりあえずは内容証明でも出してみられてはいかがですか?」
というものです。
決定的な証拠が無く、たとえば配偶者の自白くらいなら、裁判の場になったときに決定的な証拠にはならない可能性が高いです。
そもそも配偶者が自白したことをそのまま裁判の場でも自白してくれるとは限りませんし。
そうなるとやはり決定的な証拠が必要となると言えるでしょう。
ただ、裁判までしてはとりたくないなどと思った場合は内容証明を書いてみてもいいかもしれません。
書き様によって相手に「まずい!」と思わせることができれば支払ってくるかもしれません。
現にそういう場合もあります。
ただ、逆効果な場合もありえます。
「相手はたいして証拠を握っていない、ここは知らぬ存ぜぬで逃げて、今後は証拠をつかませないようにしよう」
このような判断をされてしまう場合です。
まあこの場合でも不倫関係が継続しないことになればそれなりの効果があったと言えるのかもしれませんが。
だらだらと書いてしまいましたがまとめますと、
事実無根なら請求できないが、
不倫の事実があったと思われるのなら慰謝料請求できる。
その場合には内容証明が効果的。
ただし、最終的に裁判にしてでも慰謝料を取りたいのであれば、証拠が必要。
その際は写真が決定的だが、それ以外のメールなどでも積み重ねていけば一応の証明力はある。
内容証明を出すことは相手に権利主張をすることになるから、その後はいい意味でも悪い意味でも相手が慎重な行動をとることになる。
んーまとまってるようでまとまってないでしょうか・・・。
もちろん具体的事例によってとるべき行動は微妙にかわってくるかもしれません。
気になる方は是非お気軽にご相談ください!
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