不倫の示談書に違反した行為を相手がとったら
表題のような相談を受けることがあります。
通常は示談書に規定する内容に違反した場合にどのようにするかということを規定しておきます。
規定してある場合はその規定に従って処理することになります。
例えば不払いがあったような場合は利息を付けて請求できることになるでしょうし、再度不倫したような場合は新たに違約金と慰謝料を支払うことになるでしょう。
規定しない場合はどういうことになるかということですが、示談書はいわゆる契約書と同じでお互いの約束したことを規定しています。
いわゆる権利義務がさだめてあるわけです。
それにも関わらず、その約束したことに反したという事は債務不履行ということになります。
民法415 ,416条です。
具体的には損害賠償を請求することになります。
ただし、どうしても損害について具体的金額に関して争いになってしまいますので、できることであれば示談書に違反した場合の効果を規定しておかれるといいと思います。
疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。
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