不倫の手切れ金を請求したいのですが
不倫に終止符を打つ時がきた場合に手切れ金を支払う場合はよくあります。
配偶者がいないと騙されていた場合は詐欺ですからきちんと慰謝料をもらっておけばいいです。
そうでない場合も痛み分けの部分がありますから、付き合っていたもの同士の間で合意するのであれば支払いをしてもかまいません。
このような債権債務を自然債務といいます。
さて、支払いの合意ができればいいですが、出来ない場合には請求するということになります。
この場合、大げさにすると相手の配偶者の知れるところになり逆に損害賠償を請求されかねません。
その辺りを注意した上で相手が支払いたくなる方法や文面を検討する必要があります。
やはり家に内容証明を送ることは危険ですので会社に送ることや、文面も自己に不利にならないように注意されるべきかと思います。
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カテゴリー:よくある質問・相談事例
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