不倫の慰謝料請求訴訟の判決に強制力はないのですか?
強制力というのが何を指すのかが問題になりますが、判決を相手の所に持っていって支払えと言った時に、相手が支払わない場合に、いきなり相手の財産を奪って良いかと言うとそのようなことはありませんし、例えば相手の預金している銀行に行って相手の預金を引き下ろせるかと言うとそののことができません。
相手が○○円支払えと言う判決文に従わない場合は、強制執行をおこなう必要があります。
ちなみに、強制執行をおこなう場合は、敗訴者の財産について勝訴者が具体的に特定する必要がありますのでご注意ください。
銀行口座などであれば支店名まで特定する必要があるとされています。
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