不倫の慰謝料請求を早期解決するための方法
お問い合わせとして多いのはどうすれば不倫の慰謝料請求を早期に解決できますかというものです。
様々な事情がありますので決定的な事は言えませんが早期に解決できるような方法を思いつくままに挙げていきたいと思います。
請求と一緒に示談書まで示してしまう
通常は請求を内容証明で送り、その後に話し合いを経て意見が一致したところで示談書を作成します。
この方法よりは請求とともに示談書を作成してしまい、それを相手に表示する方が、お互いがゴールが見えやすい状態になりますので話し合いが早期に進む場合が多いです。
請求書の後の話し合いにおいてはどうしても何について話し合っているのかがボケてしまいがちになることが多いです。
示談書を先に提示すると、どこの条文の規定をどのように変更するかなどについてより具体的に話し合いが進むことが多いです。
様々な条件を提示する
場合によりますが、最初の請求書には慰謝料の最大限の額のみを記載することが多いです。
この方法は怒っているという態度を暗に示し相手に対してプレッシャーを加えるという意味ではいいのですが、往々にして高額になりがちですので相手は態度硬化させるか払えないとだけ返信してくることが多くなります。
そうなるとその後に再度譲歩した内容を提示することになりますが、そうなると一回分のやりとりが無駄になります。
通常考えられるような譲歩内容は先に提示しておくことを考えてみてください。
通常考えられる譲歩条件
- 謝罪すれば請求額を減額する
- 分割払いを認める
- 分割払いの頭金を高額にすることができるのであれば総額を減額する
慰謝料額のみにこだわらない
不倫の慰謝料問題は法律的には金銭で解決することになっています。
しかし、金銭面のみにこだわると相手の経済力によって話し合いが長期化することが避けられない場合が多くなります。
そこである程度は慰謝料額以外の面で解決する方法を考慮しておくといいと思います。
先に挙げた通常考えられる譲歩条件と重なりますが、金銭以外の面で譲歩する方法を以下に挙げてみます。
賠償額以外の譲歩条件
- 仕事を辞める
- 引っ越しをする
- 連絡先を消去する
- 約束違反に関する違約金を高額にする
その他さまざまなことが考えられますが、賠償金に関する譲歩条件と同様に、これらの条件については相手方が合意することが前提で効果がでます。
また、内容によってはいくらそのような内容を含めた示談書が締結されたとしても相手に強制することができない場合も出てきます。
(例えば仕事を辞めるというような内容を示談書に定めたとしても、実際に仕事を辞めない場合に示談書を根拠に雇い主である雇用者に対して解雇を求めるようなことができないです。)
違約金の規定を利用することによって効果を出すようにしてみてください。
専門家の意見を聞きつつ根気よく
早期解決する方法としては逆説的に響くかもしれませんが、結局は根気よく説得を続けることが早期解決のためのための1番の方法と言える場合も多いです。
請求する相手とは対立する場合が通常ですので根気よく請求を続けることで次第に相手も折れてくるという場合も多いです。
ただこれも場合によります。
相手に弁護士がついている場合は多くの場合弁護士は職業的に処理しますのであまり意味がありません。
裁判にして終局的な解決を求めるといいでしょう。
裁判所の力を借りる
誤解されている方が多いのですが、裁判には流れがあります。
訴状を提出し、訴えを提起することでその後相手に訴状が送付され、口頭弁論の日にちが決まり訴訟が開始します。
基本的には訴えを起こしても途中で取り下げることができます。
このことを利用することで早期解決が望める場合も出てきます。
例えば訴えを提起して相手に訴状が送付されたときに、請求している内容より譲歩した内容で、これに同意するのであれば訴えを取り下げるかどうかというように通知することなどが挙げられます。
相手としては本当に訴訟を起こされた、訴訟は面倒だという気持ちになる場合が多いので、それを利用して解決が早まる可能性があります。
その他
いろいろと場面によって異なってくると思いますのでご相談いただければと思います。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
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