不倫の慰謝料請求を内容証明でした後の展開はどうなりますか?
不倫の慰謝料請求を内容証明でした場合、基本的には慰謝料を支払えと記載します。
それに対してまれですが問題なくすぐに払ってくる場合があります。
この場合はそれで終了ですが、一応念のために示談書を交わす場合があります。
支払いは受けたので示談書をかわしたいから示談書にサインするようにと再度書類を送って示談書を作成して終了となります。
この場合は示談書を作成しない場合も多いです。
それに対して、相手が支払いをしない場合は2つに分けられます。
1つは金額を減らすように求めてくる場合です。
この場合は不倫については争いはないのが通常ですので、金額について話し合いをつめます。
話し合いは実際に会って行ってもいいですし書面やメールなどで行っても構いません。
金額を争う場合や支払い方法を争う場合など多岐にわたります。
どちらにしろまとまった場合は示談書を取り交わし支払い手続きにつながります。
もう一つの場合は不倫自体を否定してくる場合です。
この場合は反論としては証拠を提示するという方法が考えられますが、それでも相手が無視してくるような場合は裁判所に問題を持って行かざるをえません。
すべての場合に共通して言えることは、相手はやはり人間ですので相手が対応しやすいような形で文章を作成していくことが肝要かと思います。
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