不倫の慰謝料請求の時効の起算点について
繰り返し書いていることなのですが、不倫の慰謝料請求の時効につきましては、民法724条により「損害および加害者を知った時」が起算点となります。
そして、起算点から3年が経過すると時効となります。
したがいまして、不倫の事実と相手が誰かということを知った時から3年以内に慰謝料請求をする必要があるということです。
いつ知ったかということは争いになる場合も多いのですが、実体としてはこのように決まっています。
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カテゴリー:基礎知識集
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