不倫の慰謝料をもらいました。何らかの文書を交わす必要がありますか?
もらった場合には満足してしまってこれでいいやと思う方が多いようです。
一応専門家に聞くと作成しておいたほうがいいと言うかと思います。
それは、「支払ったのは間違いだった。返せ。」と言われた場合困るだろ?というものかと思います。
ただ、もしそのようなことが言われればそれこそ再度争うだけなので問題ないようにも思えます。
もちろん争って分が悪い場合はそのようなことのないようにしたほうがいいとは思いますが。
例としてあげるなら証拠もあまりないのに請求して相手が支払ってくれた。相手は支払ったあと後悔してきちんと法律的に根拠を持って返せといってきた。このような場合は支払った段階で書面を作成しておけばよかったと後悔することになりそうです。
さて、書面を作成する場合、示談書ということになりますが、示談書には、この支払いで慰謝料の件は解決し、今後一切請求しないことを書いて署名と印鑑を押しておくことくらいは最低限しておくとよいです。
その他の事項も好きに書いておくといいでしょう。
また、領収書を出して、その控えを持っておくといいでしょう。
これで支払いを受けた証明になります。
領収書などを発行するのが面倒であれば銀行振込にしてもらい通帳に記帳しておけぱいいかと思います。
書面作成などについて心配であれば、費用の安い行政書士に確認を依頼することをおすすめします。
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