不倫の慰謝料は財産分与の対象に含まれますか?
不倫の慰謝料をもらった後に離婚することになってしまった。
その離婚の時に財産分与の問題になりますが、相手からもらった慰謝料を財産分与の対象とするかという問題です。
不倫の慰謝料については財産分与の対象には含まれません。
不倫の慰謝料は夫か妻のどちらか一方に発生した財産です。
財産分与の対象は夫婦が共同で形成した財産のみ対象となりますから不倫の慰謝料は対象外です。
財産分与の対象となると考えてしまうと、不倫の慰謝料を分け合うということになり、不倫をしたものが不倫相手から慰謝料を受けると言う変な結果になってしまい妥当ではありません。
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