ダブル不倫の法律問題
相談があるのでまとめておきます。
不倫相手にも配偶者がいた場合です。
分かりにくいので、主人公は妻Aとして、旦那がB、旦那が浮気して、その相手がC、その夫がDとします。
A(妻)=B(夫)-(不倫関係)-C(妻)=D(夫)
という図式です。
Aは夫でもいいわけですが、ここでは一応女性(妻)としておきます。
Aを中心に見ていきます。
AはBに対して慰謝料を請求することができます。
また、Bに対して離婚を求めていく事も考えられます。
Cに対しても損害賠償を請求することができます。
AがBとの夫婦関係を継続していくのであれば、DからBに対する損害賠償請求を考えなければなりません。
夫婦関係を継続するのであれば、Bに一筆書かせておいた方がいいでしょう。
効果があるかは疑問なところもありますが。
請求方法は裁判外と裁判上。
裁判外なら口頭→内容証明
裁判上なら、調停という手段も少しは考えられますが、訴訟の方が早い。
よくBの社会的地位を無茶苦茶にしたいとおっしゃる方がいますが、それをしてしまうと程度によっては脅迫だとか恐喝だとか名誉棄損だとか侮辱だとか、あげ足を取られかねないのでおすすめしません。
Bの家族にぶちまけてやる!と息巻く方もいらっしゃいますが、これもあまりおすすめできません。
Bの会社や友人にあることないことぶちまけるよりはましだと思いますが。
Cに請求する場合は、DがBに対して損害賠償してくる事を事実上考えなくてはなりません。
別れるつもりならBの自業自得と無視することができますが、そうはいかないような場合は全体的に物事を考えなくてはなりません。
法律とは少し離れますが、例え金額が低くとも、例えば真摯に謝らせるだとか一筆書かせるだとかで怒りをおさめる方もいます。
何もお金だけではないということは確かです。
行政書士という職業柄、交渉自体は関わる事が出来ず、その分安いわけですが、あとあとで事の顛末を聞くときがよくあります。
その様な時は女性って強いなあとおもったりするのですが、法律家を離れた感想としては怒った者勝ちだなと思う時もよくあります。
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