ダブル不倫の場合の内容証明発送
夫の不倫相手に家庭があったという場合を考えてみます。
分かりにくくなるので請求する奥様を甲、その旦那さんを甲夫、請求される女性を乙、乙の夫を乙夫とします。
このような場合に通常通り甲が乙の家に内容証明を発送してしまいますと乙の家族(特に乙夫)に不倫事実が知れてしまう可能性が出てきます。
もし乙夫が不倫の事実を知った場合、乙夫は甲夫に対して慰謝料請求することができます。
そうなりますと、甲が乙から慰謝料をとったとしても、乙夫が甲夫から慰謝料をとることができ、両方共が慰謝料をとれたとなると、結局は甲家族と乙家族間で収支がゼロに近づくことになります。
そうならない方法として考えられるのは、まずは乙夫が事情を知らないのであれば、出来るだけ知らないままにしておくようにする方法を取ることです。
例えば乙の職場に内容証明を送るですとか、ある程度金額を譲歩して家族に知らせないからすみやかに支払うよう求めるなどです。
実際にそのようにして効果がでた例もありますが、この場合ですと乙夫が公認の不倫だったという訳のわからない例もあったりします。
結局は内容証明を出した上で相手の様子を伺いつつ次の一手を考えざるをえないというのが本当のところですが、一応は出来るだけ有利なように進めていかれるといいかと思います。
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