うつ病の夫が暴力をふるう場合の離婚
配偶者がうつ病など強度の精神病にかかってしまい、
回復の見込みがないとき、離婚は認められています。
「回復の見込みがない」かどうかは、専門の精神科医の
鑑定を参考にして、裁判所が判断を下すことになります。
精神病による離婚が認められないとしても、
うつ病を原因とした暴力などにより
「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として
離婚が認められる場合がありますから、判断は慎重に
おこなう必要があります。
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カテゴリー:基礎知識集
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